緊急接見について
緊急接見のご依頼と緊急接見までの流れ
※ただし、ご家族から事情聴取した内容をもとにしての説明ですので、あくまで目安とお考えください。ある程度踏み込んだ弁護方針、弁護内容、刑事処分の見込みなどは本人に接見の上、詳しく事情を聴取しないと判明しません。また、本人から事情を詳しく聴取しても、事実関係が本人から聴取した内容と食い違うことも少なからずありますので、本人の事情聴取に基づく弁護方針、弁護内容なども確定的なものとは限らないこともあり得ます。
その場で緊急接見費用(5.5万円(税込)プラス交通費実費見込み額)を頂戴し、ただちに逮捕勾留されている警察署に連絡を入れて、本人が留置されていることを確認のうえ、弁護士が至急緊急接見に出向きます。
当弁護士法人の緊急体制
当弁護士法人は土曜、日曜、祝日でも、緊急接見にただちに対応できるよう、緊急接見担当・刑事弁護担当弁護士を本店に配置しております。
緊急接見時
緊急接見に出向いた弁護士は本人に接見し、事情や前科前歴を詳しく聴取します。
また、取調べにあたっての注意点、特に供述調書作成や供述調書への署名押捺上の注意点などを説明します。
- 取り調べには黙秘権があることはもとより、捜査官作成の供述調書の内容に誤りがあれば訂正を求め、訂正されなければ署名押捺を拒否すべき。
- 取調べ担当捜査官の方法の問題点の有無(暴力や威迫誘導などの有無)の確認
- 今後の取り調べの流れ、刑事手続きの流れ、留置施設での生活の留意点
接見の際にはこれら注意点の説明と合わせ、日弁連作成の「被疑者ノート」を差し入れ、取調べの都度、被疑者ノートへの取り調べ状況を記載することなども助言します。
接見での助言だけでも本人は逮捕勾留留置という慣れない状況で精神的に不安定になっている精神状態が落ち着きを取り戻すものです。
刑事弁護をご依頼の方 ―刑事弁護契約の締結―
緊急接見だけでなく、刑事弁護を当弁護士法人に依頼されたいとお考えのご家族もおられると思います。
その場合にも、緊急接見と同様にご家族から事情を詳しく確認し、刑事弁護方針・弁護内容の概要・刑事処分の見通しをご説明いたします。その上で刑事弁護の依頼があれば、刑事費用の明瞭化を図るために、刑事弁護契約内容を説明の上、契約を締結させていただきます。費用はこちらをご参照ください。
刑事弁護契約を締結していただいた場合には、逮捕勾留という身柄拘束状態の早期解消・釈放をめざし、さらに、不起訴処分を目指した刑事弁護活動に精力的に取り組んでいきます。